【2月9日開催】第11回土曜市民セミナー「終末期医療と刑法」


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死期の切迫した患者が苦痛に喘いでいるとき、本人の要求に従って作為的に生命を断ち、「安らかな死」を迎えさせることは許されるでしょうか? また、人工的な延命治療を受けている患者がいるとき、本人の事前の承諾に基づいて治療を中止し、「自然な死」を迎えさせることは正当でしょうか?
終末期医療の現場で起こりうる、こうした安楽死・尊厳死(治療の中止)といった問題については、医学・看護学・社会学・哲学・倫理学・宗教学など、さまざまな領域において議論が重ねられてきました。今回は、法律学、特に刑法学の視点から、どのような考え方がありうるのか、解決の方向性は見出せるのかを、わが国の裁判例を通じて探ってみたいと思います。

 

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